新型コロナウイルス感染症に伴う自宅療養について

当ページでは新型コロナウイルス感染症(以下COVID-19)と診断された方、ならびに濃厚接触者向けの自宅療養・自宅療養解除に関する情報をお知らせしています。

なお自宅療養期間は厚労省が決定しており、情勢を鑑みて随時アップデートされています。 (最終更新日 2022/09/08)

対象者

当ページでは対象者を下記の通り使い分けています

  • 有症状患者:抗原検査やPCR検査が陽性で、かつ発熱・咽頭痛・下痢といった症状がある方
  • 無症状患者:抗原検査やPCR検査が陽性だったものの、特に症状がない方
  • みなし陽性者:抗原検査やPCR検査が陰性だった、もしくは実施していないものの、症状があり、周辺状況などから感染者と推定される方
  • 濃厚接触者:COVID-19患者と一定の接触があり、SARS-CoV-2ウイルスに被曝した可能性が高い方(次項で詳解)

濃厚接触者について

濃厚接触者は陽性者の感染可能期間内、すなわち発症日の2日前〜診断後隔離開始の間に陽性者と接触し、概ね下記の要件のいずれかに相当する方をいいます。

  • 陽性者と同居している
  • 陽性者と長時間の接触があった
    (車内、航空機内等での同乗の場合(航空機内は陽性者の同行家族が原則)を含む)
  • 適切な感染防護なしに陽性者を診察、看護又は介護していた
  • 陽性者の気道分泌液や体液などの汚染物質に直接触れた可能性が高い
  • マスクなしで陽性者と1m以内で15分以上の接触

自宅療養期間

9/7更新

有症状患者

  • 発症日を0日目として、7日目まで自宅療養
     ↓
    8日目から通常生活に復帰
  • 療養解除24時間前には症状が軽快している必要あり
  • 感染リスクがある間(10日目まで)は検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等が求められる
  • 発症日:症状を呈し始めた日
9/7更新

無症状患者

  • 検査で陽性になった日を0日目として、7日目まで自宅療養
     ↓
    8日目から通常生活に復帰
  • ただし5日目以降に実施した検査キットによる検査が陰性だった場合は、翌日以降から療養解除可能
  • 途中で発症した場合は、発症日を0日目として症候性感染者に準じて自宅療養が再スタート
  • 感染リスクがある間(7日目まで)は検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等が求められる

濃厚接触者

  • 感染者の発生、もしくは適切な感染対策の開始のいずれか遅い方を0日目として、5日目まで自宅療養
     ↓
    6日目から通常生活に復帰
  • 2日目以降に実施した検査キットによる抗原検査が2日とも陰性であれば療養解除可能
  • 使用する抗原検査キットは薬事承認されたものに限られる
  • 自宅内で新たに症候性感染者・無症候性感染者が発生した場合は改めて療養期間が再スタート
  • 適切な感染対策とはマスク着用・手指衛生の励行・換気といった常識的な範囲のものが想定されています

自宅療養期間中の外出について

自宅療養期間中であっても、24時間以上の症状軽快や無症状であれば食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないとの見解が出されました。

その際は下記の感染予防行動の徹底が求められています。

  • 外出時や人と接する際は短時間とし、必ずマスクを着用する
  • 移動時は公共交通機関を使わない

My HER-SYS

感染者と保健所をつなぎます

My HER-SYSは感染者(症候性・無症候性)が自宅療養中にスマホやPCで健康状態を入力することで、保健所が感染者の健康状態を把握するものです。なお、「みなし陽性者」は利用対象者となっていません。

流行期においては保健所が全陽性者と連絡を取りつつ健康状態の把握をすることは不可能ですが、本システムを利用することで警戒が必要な健康状態の陽性者を把握することが可能になり、必要に応じて保健所が介入することができます。

療養証明書について

本システム内で療養証明書の表示が可能なため、職場復帰などで早急な提示が必要な場合は役所に療養証明書の発行を依頼するよりも簡便で速やかに提示が可能になります

自宅療養終了の判断・検査について

原則的には検査は不要です

  • 順調に症状が軽快した場合は上述の自宅療養期間終了後、保健所の通知などを受けることなく通常生活への復帰が可能です
  • 「症状が軽快した」とは、解熱剤を使わなくても解熱しており、呼吸器症状(はなみず・のどの痛み・せき・たんなど)が改善傾向である状態を言います
  • 濃厚接触者や無症状患者の早期自宅療養解除のケースを除き、療養終了の判定のための検査は不要です
  • 事業者によって従業員の自宅療養終了に抗原検査・PCR検査を求めているケースがありますが、あくまでこれらは事業者のローカルルールです。こういった検査を医療機関で受ける場合保険診療の適応はなく自費診療となります。