ワクチンを連続で接種する場合その接種間隔に適用されるルールがあります。10/1から適用されるルール変更について解説します。
その前に
ワクチンの分類に不活化ワクチンと生ワクチンという分け方があります。
- 不活化ワクチン:病原体の一部をワクチン製剤としたもの
- 生ワクチン:病原性を著しく低下した病原体をワクチン製剤としたもの
これらを踏まえてルールが規定されています。
なお、今回のルール改正で生ワクチンはさらに注射生ワクチンと経口生ワクチンに分類されています。
これまでの接種間隔のルール
ワクチンの接種間隔には2つあります。
- 同一ワクチン同士の間隔
- 異なるワクチン同士の間隔
例えば13歳未満のインフルエンザワクチンは2回接種で、その間隔についてのルールがあります。
- およそ2~4週間の間隔をおいて2回注射する
一方異なるワクチン同士の間隔についてもルールがあります。
- 不活化ワクチン:接種後次のワクチンの接種まで6日以上の間隔を空ける
- 生ワクチン:接種後次のワクチンの接種まで27日以上の間隔を空ける
これら2つのルールのうち、後者のルールが変更されることになりました。
新しいルール
- 注射生ワクチン接種後、次の生ワクチン接種まで27日以上の間隔を空ける
- その他のケースでは間隔に関する規定を設けない
という非常にスッキリとした変更がなされました。
これで変わることは?
小児、特に未就学児は複数回のワクチン接種がありますが、そのスケジューリングを根本的に変えるような大きな影響はありません。
- BCGと4種混合の間隔調整が不要になる
- インフルエンザワクチン接種に伴うスケジュール調整が不要になる
この2点が地味ながら意外と有用なポイントになると思われます。
動画でも解説していますので御覧ください。
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